一般社団法人ジャズエクステンションコミュニティ 会員規約
第1章 総則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人ジャズエクステンションコミュニティ(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員・サポーター)
当法人の会員・サポーターとは、当法人の活動目的に賛同して、指定する手続きに基づき本会員制度への入会を申し込み、理事の過半数の同意を得て承認された個人、法人または団体であり、次の通りとする。
会員:当法人の活動目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人とする。種別は、演奏者会員・リスナー会員・プロフェッショナル会員からなる。
サポーター:当法人の活動目的に賛同し、当法人の運営を賛助する個人、法人または団体とする。
第2章 入会と退会
第3条 (入会)
入会希望者は、所定の申し込み方法により申し込みをし、当法人の承認を得て会員となるものとする。
また、プロフェッショナル会員については、当法人のプロフェッショナル会員2名の推薦と当法人による認定が必要となる。
第4条 (入会申込みの不承認)
当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、当法人は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 入会申し込み後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3) 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(4) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合
第5条 (会費)
1 会費は以下に定める通りとする。
会員
演奏者会員 月会費 800円
リスナー会員 月会費 800円
プロフェッショナル会員 月会費 0円
サポーター
個人サポーターA 月会費 3,000円
個人サポーターB 月会費 5,000円
法人・団体サポーターA 月会費 8,000円
法人・団体サポーターB 月会費 15,000円
2 会費は月会費制とし、納入方法については、別途、会員管理システム”CAMPFIREコミュニティ”にて定めた方法による。
3 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
4 会費は、理事の過半数の同意を得て決定し、必要により見直すことが出来るものする。
第6条 (有効期間)
1 本規約に基づく会員資格の有効期間は1ヶ月ごととし、1日から月末までとする。
2 会員管理システム”CAMPFIREコミュニティ”の中で、会員が選択した決済方法によって定められた期間に退会申請を行わない限り、さらに1か月延長されるものとし、以降も同様とする。
第7条 (変更の届出)
1 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の方法により当法人に届け出るものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第8条 (退会)
会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第9条 (会員資格の取り消し)
当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
(1) 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 本法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為。また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約又は、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(6) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第10条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員は、前条により会員の資格を取り消された場合には、当法人に対する会員としての全ての権利を喪失します。
但し、未履行の義務はこれを免れることはできません。
第3章 特典
第11条 (特典)
1 会員には、それぞれ以下の特典を提供する。
演奏者会員
- 当法人関連イベント(不定期・別途告知)での優先購入及びチケット代10%割引
- 当法人関連イベントへの演奏者としての参加
- 会員限定デジタルコンテンツの配信
- ニュースレター(月1回)
リスナー会員
- 当法人関連イベント(不定期・別途告知)での優先購入及びチケット代10%割引
- 会員限定デジタルコンテンツの配信
- ニュースレター(月1回)
プロフェッショナル会員
- 当法人主催または関連イベントやコンサートへの出演
- 自身のデジタルコンテンツを会員専用ページにて掲載
- 会員向けにメールでの活動・告知・報告が可能
- 当法人スタッフによる活動支援等サポート
2 サポーターには、それぞれ以下の特典を提供する。
個人サポーターA
- 当法人関連イベント(不定期・別途告知)での優先購入及びチケット代10%割引
- 会員限定デジタルコンテンツの配信
- ニュースレター(月1回)
個人サポーターB
- 当法人関連イベント(不定期・別途告知)での優先購入及びチケット代10%割引
- 会員限定デジタルコンテンツの配信
- ニュースレター(月1回)
- プロフェッショナル会員のCD等を年1回、1アイテムのご提供
法人・団体サポーターA
- 当法人ウェブサイトへの企業ロゴ掲載
- 当法人関連イベント(不定期・別途告知)での優先購入及びチケット代10%割引
(1回のイベントにつき1名様まで)
法人・団体サポーターB
- 当法人ウェブサイトへの企業ロゴ掲載
- 当法人関連イベント(不定期・別途告知)での優先購入及びチケット代10%割引
(1回のイベントにつき2名様まで)
第4章 規約の追加・変更
第12条 (規約の追加・変更)
1 本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第13条 (免責及び損害賠償)
1 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・感染症・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当法人が提供する特典および当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
8 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第14条 (個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第15条 (反社会的勢力への対応)
1 当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計または威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
附則
1 本規約は、令和2年4月22日から施行する。
2 この会員規約は、社員総会の議決を得なければ改正することができない。